2017-12-02 09:54 | カテゴリ:仮想通貨
■忙しいと申し訳ありませんが、コメント返信出来ない事があります。またコメントは荒らし対策のためツイッターを利用しています。■

仮想通貨に関する所得の計算方法等について(情報)

まず計算方法は前このブログで国税に問い合わせた内容と同じでした。
でも上記の資料の方がわかりやすいです。

とりあえず今まで以下の都市伝説が流布されてましたが、明確に否定されました。
仮想通貨で物を買ったら課税されない→そんなはずない
仮想通貨はフィアット(法定通貨に換金)しなければ課税されない→そんなはずない

複数回売買した場合の取得単価は移動平均法が妥当ですが、継続して使うのでれば総平均法でもいいようです。

今までも雑所得として扱うと言われてきましたが、特定の条件で事業所得にも出来ると書いてありましたが、これの敷居は高いので、ほぼ出来ないと考えておいた方がいいです。
※チャレンジする人は頑張ってください。FXとかで裁判までした人もいますが無理だったようです。個人事業主であれば可能性は上がるし65万の青色申告特別控除が出来ます。
※でも上記資料に記載されている要件は「例えば、その収入によって生計を立てていることが客観的に明らかであるなど、その仮想通貨取引が事業として行われていると認められる場合にも、その所得区分は事業所得となります。」なので、当てはまると思う人は、確定申告の時にやってみるのも手です。
事業所得のメリット等については↓こちらをどうぞ
事業所得になる副業と雑所得になる副業の違い

2点、想定外だったのがあります。

ハードフォークで付与されたビットコインは、もらった時に時価で税金払うと思っていたら、貰った時は0円なので無課税で、売った時に課税だそうです。

もう一つはなんと仮想通貨FXの税金が、FXのように申告分離課税でなく総合課税だった事です。
要は税率が20%でなくて普通に高い雑所得の税率って事です。
総合課税だから他の所得で損失を出してたら通算出来ますが、分離課税である株やFXの損失とは通算出来ないって事なのかな?
その辺よくわかってないです。

要は、これを見て思った事は塩漬けマンの場合は、以下の通りです。
※サラリーマン等年末調整をしている人の確定申告をしなくていい所得は20万円までです。38万円は自営業。
・仮想通貨での買い物は利益38万円以内になるようにし確定申告を避ける
※利益になっていなければ、勿論ガンガン使えばいいです
※年収が2000万円を超えている年末調整をしている人は20万円以下でも確定申告必要→仮想通貨で買い物するな
・仮想通貨を買ったら、別の通貨に換金しない
※利益になっていなければ、換金しても問題ないし、利益38万円以内でも問題ない
・日本円が欲しかったら年に195万円以内の利益確定として最低税率の5%にする
・申告分離課税が適用されて税率20%になるまでガチホ(何年後になる事やら)

※FX口座以外(取引所でなくて販売所等)で買った分については申告分離課税が適用されない可能性大なので注意
・仮想通貨での決済が一般的になると、仮想通貨の税制は大きく変わる可能性があるので、それまでガチホ

最後ですが、仮想通貨決済が当たり前になったら、確定申告しないといけない人多数生まれますが、普通に通貨を使っている意識でいると、儲けてる意識もなく確定申告なんてしないですから、脱税になる人多数です。
FXが申告分離課税になったように、時代に合わせて法律の方を変えざるを得ないと思います。
※申告分離課税になるって言ってるのではないです。通貨として普通に使う分には利益分でも無課税になると思います。そうなってからフィアットすればいいのですが、そこまで仮想通貨が流通すると、もうフィアットする意味もないです。

↓多数の種類の仮想通貨が買える取引所。口座開設はコチラからどうぞ
日本で一番簡単にビットコインが買える取引所 coincheck bitcoin

↓日本最大手の取引所。ここ経由で提携サイトで買い物したらビットコインが貰えちゃう。口座開設はコチラからどうぞ
bitFlyer ビットコインを始めるなら安心・安全な取引所で

↓トークン等取り扱い商品の種類が豊富でスプレッドが低めの取引所


↓応援クリックして頂けると感謝感激です(´・ω・`)






↓コメントはツイッターからどうぞ ※忙しいと申し訳ありませんが、コメント返信出来ない事があります。
ツイッターアイコン1
トラックバックURL
→https://shiodukeman.jp/tb.php/1820-6aeb7cfa