2017-08-26 10:36 | カテゴリ:仮想通貨
※塩漬けマンは法律の専門家ではないので、以下は調べた範囲内と推測と可能性の話です。正確な事が知りたい人は自分で調べて下さい。「VALU 贈与税」とかでググればすぐ色んなサイトが出てきますよ。

※VALUについて知らない人は↓にまとめています
VALU観察してみた

有名ユーチューバーのおかげで脚光を浴びているVALUですが、これ寄付システムですから、税金・・・VALU発行者は雑所得でなく、贈与税が適用される可能性が高いです。

贈与税が適用されると、とんでもない問題が起きる可能性があります。

【財産を贈与した者の連帯納付義務
財産を贈与した者は、その贈与により財産を取得した者のその年分の贈与税額のうち、贈与した財産の価額に対応する部分の金額について、その財産の価額に相当する金額を限度として、連帯納付義務を負います(相法34(4))。

ようは、寄付された人が納税しないと、寄付した人が代わりに納税しないといけないのです。
※納税義務は110万円以上

前のブログでも指摘しましたが、偽名でやっている人は大抵金儲け目的で、税金も払うつもりもないし、金儲けしたら逃げる気満々だと思います。
勿論、唯一の個人が特定出来るフェイスブック登録の携帯番号も身元がバレないものにしていると思います。

彼らほぼ納税しないでしょう。
そして、上位の人の暴露で、上位であれば5千万ぐらいは儲かるというのが判明しているので、税務署からしたら、贈与税の最高税率55%が取れるカモがVALUにゴロゴロ転がってるわけで、塩漬けマンが税務署職員だったら、絶対に調査します。
そしてフェイスブックが偽名で電話番号からも身元が判明しなかったら、その人のVALUを買った人から徴税すればいいわけです。
課徴金込みで
※フェイスブックやVALUにIPアドレス開示請求すれば、偽名でも、そこからVALU発行者の身元は判明するかも

後、発行者側も、頻繁にVALUを売り買いしていたら、下手したら利益よりも納税額が大きくなる可能性もあります。
他人のVALUを買ったのや、売買損失を贈与税分の経費に出来ないでしょう。
※勿論他人のVALU売買で利益を得たら、それにも課税

そして発行者側に取って一番最悪のパターンは、最初の運営からもらえるVALUにも贈与税がかかる事!!
それって税金分マイナススタート!!!
VALU発行の最初の時価総額の上限110万円分という仕様だったら、この懸念回避出来てたかもなのに・・・
まぁでも発行者は自分のVALUを売って初めて利益(寄付成立)なので、これはさすがにないかな。

また上記とは別に、VALU発行者でなく、他人のVALUを売買している側も、勿論利益が出ていたら課税されます。

税務署からしたら宝の山です。

後、よくネットで言われている「Fiat(法定通貨(日本円とか)に換金)しなければ課税されない」は根拠が怪しいどころか、多分間違いです。
仮想通貨→仮想通貨
でも課税されるのが法解釈上正しいかと。

そして恐ろしい事に、VALUの問い合わせで検索しましたが、税金について触れられていませんでした・・・あくまで寄付システムであると主張するのなら、贈与税についてまでフォローしなきゃ・・・

繰り返しになりますが、偽名の人のVALUを買うのは、投機以外の何物でもなく、株で言ったら疑義注記がついている銘柄を買うのに等しいので、どんな損失を被っても完全自己責任を取る覚悟が必要です。

100円~1000円、多くても1万円とかで、本来の目的である寄付でシステムを利用している人は何の問題もないです。
ただ、寄付のつもりで1万円分VALU購入して、その人が人気化して、50倍(1万円→50万円)なっちゃって、売って利確しちゃった場合はちゃんと納税してくださいね。

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