塩漬けマンの株奮闘記
脱サラ農家が経済的フリーを目指して投資を始めるも、投機(マネーゲーム)に目覚めてしまい、日々投機を頑張り、ついに農業も辞めて専業投機家になってしまったブログです(`・ω・´)キリッ ただの備忘録日記ですので、銘柄を書いても、買い推奨ではありませんし、むしろ危険なので買わないで下さい。「株価の騰落は神のみぞ知る」で誰も分かりません。裁量トレードは大部分の人に取ってゼロサムゲームどころかマイナスゲームですのでやらない事をお勧めします(´・ω・`)しょぼーん
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2017-08-26 10:36 |
カテゴリ:仮想通貨
※塩漬けマンは法律の専門家ではないので、以下は調べた範囲内と推測と可能性の話です。正確な事が知りたい人は自分で調べて下さい。「VALU 贈与税」とかでググればすぐ色んなサイトが出てきますよ。
※VALUについて知らない人は↓にまとめています
VALU観察してみた
有名ユーチューバーのおかげで脚光を浴びているVALUですが、これ寄付システムですから、税金・・・VALU発行者は雑所得でなく、贈与税が適用される可能性が高いです。
贈与税が適用されると、とんでもない問題が起きる可能性があります。
【財産を贈与した者の連帯納付義務】
財産を贈与した者は、その贈与により財産を取得した者のその年分の贈与税額のうち、贈与した財産の価額に対応する部分の金額について、その財産の価額に相当する金額を限度として、連帯納付義務を負います(相法34(4))。
ようは、寄付された人が納税しないと、寄付した人が代わりに納税しないといけないのです。
※納税義務は110万円以上
前のブログでも指摘しましたが、偽名でやっている人は大抵金儲け目的で、税金も払うつもりもないし、金儲けしたら逃げる気満々だと思います。
勿論、唯一の個人が特定出来るフェイスブック登録の携帯番号も身元がバレないものにしていると思います。
彼らほぼ納税しないでしょう。
そして、上位の人の暴露で、上位であれば5千万ぐらいは儲かるというのが判明しているので、税務署からしたら、贈与税の最高税率55%が取れるカモがVALUにゴロゴロ転がってるわけで、塩漬けマンが税務署職員だったら、絶対に調査します。
そしてフェイスブックが偽名で電話番号からも身元が判明しなかったら、その人のVALUを買った人から徴税すればいいわけです。
課徴金込みで。
※フェイスブックやVALUにIPアドレス開示請求すれば、偽名でも、そこからVALU発行者の身元は判明するかも
後、発行者側も、頻繁にVALUを売り買いしていたら、下手したら利益よりも納税額が大きくなる可能性もあります。
他人のVALUを買ったのや、売買損失を贈与税分の経費に出来ないでしょう。
※勿論他人のVALU売買で利益を得たら、それにも課税
そして発行者側に取って一番最悪のパターンは、最初の運営からもらえるVALUにも贈与税がかかる事!!
それって税金分マイナススタート!!!
VALU発行の最初の時価総額の上限110万円分という仕様だったら、この懸念回避出来てたかもなのに・・・
まぁでも発行者は自分のVALUを売って初めて利益(寄付成立)なので、これはさすがにないかな。
また上記とは別に、VALU発行者でなく、他人のVALUを売買している側も、勿論利益が出ていたら課税されます。
税務署からしたら宝の山です。
後、よくネットで言われている「Fiat(法定通貨(日本円とか)に換金)しなければ課税されない」は根拠が怪しいどころか、多分間違いです。
仮想通貨→仮想通貨
でも課税されるのが法解釈上正しいかと。
そして恐ろしい事に、VALUの問い合わせで検索しましたが、税金について触れられていませんでした・・・あくまで寄付システムであると主張するのなら、贈与税についてまでフォローしなきゃ・・・
繰り返しになりますが、偽名の人のVALUを買うのは、投機以外の何物でもなく、株で言ったら疑義注記がついている銘柄を買うのに等しいので、どんな損失を被っても完全自己責任を取る覚悟が必要です。
100円~1000円、多くても1万円とかで、本来の目的である寄付でシステムを利用している人は何の問題もないです。
ただ、寄付のつもりで1万円分VALU購入して、その人が人気化して、50倍(1万円→50万円)なっちゃって、売って利確しちゃった場合はちゃんと納税してくださいね。
■今日は実家に帰っているのでコメント返信出来ません。またコメントは承認制ですので、承認をお待ちください。■
↓応援クリックして頂けると感謝感激です(´・ω・`)


※VALUについて知らない人は↓にまとめています
VALU観察してみた
有名ユーチューバーのおかげで脚光を浴びているVALUですが、これ寄付システムですから、税金・・・VALU発行者は雑所得でなく、贈与税が適用される可能性が高いです。
贈与税が適用されると、とんでもない問題が起きる可能性があります。
【財産を贈与した者の連帯納付義務】
財産を贈与した者は、その贈与により財産を取得した者のその年分の贈与税額のうち、贈与した財産の価額に対応する部分の金額について、その財産の価額に相当する金額を限度として、連帯納付義務を負います(相法34(4))。
ようは、寄付された人が納税しないと、寄付した人が代わりに納税しないといけないのです。
※納税義務は110万円以上
前のブログでも指摘しましたが、偽名でやっている人は大抵金儲け目的で、税金も払うつもりもないし、金儲けしたら逃げる気満々だと思います。
勿論、唯一の個人が特定出来るフェイスブック登録の携帯番号も身元がバレないものにしていると思います。
彼らほぼ納税しないでしょう。
そして、上位の人の暴露で、上位であれば5千万ぐらいは儲かるというのが判明しているので、税務署からしたら、贈与税の最高税率55%が取れるカモがVALUにゴロゴロ転がってるわけで、塩漬けマンが税務署職員だったら、絶対に調査します。
そしてフェイスブックが偽名で電話番号からも身元が判明しなかったら、その人のVALUを買った人から徴税すればいいわけです。
課徴金込みで。
※フェイスブックやVALUにIPアドレス開示請求すれば、偽名でも、そこからVALU発行者の身元は判明するかも
後、発行者側も、頻繁にVALUを売り買いしていたら、下手したら利益よりも納税額が大きくなる可能性もあります。
他人のVALUを買ったのや、売買損失を贈与税分の経費に出来ないでしょう。
※勿論他人のVALU売買で利益を得たら、それにも課税
そして発行者側に取って一番最悪のパターンは、最初の運営からもらえるVALUにも贈与税がかかる事!!
それって税金分マイナススタート!!!
VALU発行の最初の時価総額の上限110万円分という仕様だったら、この懸念回避出来てたかもなのに・・・
まぁでも発行者は自分のVALUを売って初めて利益(寄付成立)なので、これはさすがにないかな。
また上記とは別に、VALU発行者でなく、他人のVALUを売買している側も、勿論利益が出ていたら課税されます。
税務署からしたら宝の山です。
後、よくネットで言われている「Fiat(法定通貨(日本円とか)に換金)しなければ課税されない」は根拠が怪しいどころか、多分間違いです。
仮想通貨→仮想通貨
でも課税されるのが法解釈上正しいかと。
そして恐ろしい事に、VALUの問い合わせで検索しましたが、税金について触れられていませんでした・・・あくまで寄付システムであると主張するのなら、贈与税についてまでフォローしなきゃ・・・
繰り返しになりますが、偽名の人のVALUを買うのは、投機以外の何物でもなく、株で言ったら疑義注記がついている銘柄を買うのに等しいので、どんな損失を被っても完全自己責任を取る覚悟が必要です。
100円~1000円、多くても1万円とかで、本来の目的である寄付でシステムを利用している人は何の問題もないです。
ただ、寄付のつもりで1万円分VALU購入して、その人が人気化して、50倍(1万円→50万円)なっちゃって、売って利確しちゃった場合はちゃんと納税してくださいね。
■今日は実家に帰っているのでコメント返信出来ません。またコメントは承認制ですので、承認をお待ちください。■
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ナイアガラ
VALUのややこしい所は、トップページでVALUを株に例えて説明している所ですね。
未だに改める様子もありません。
今後、利用者巻き込んで一波乱二波乱ありそうです。
未だに改める様子もありません。
今後、利用者巻き込んで一波乱二波乱ありそうです。
2017-08-26 17:01 URL [ 編集 ]
税法は難しいです。
どらきち
塩さん、こんばんは。
本ブログの贈与税と関連性が有るのかどうかは分かり兼ねますが、
これは、不動産業をしている私の友人から聞いた話です。
ある土地を有する者がその土地を売って利益を得た場合、譲渡所得税等を
支払う必要があります。
例えば、日本の土地を外国人から日本人が購入した場合、支払金額の10.21%相当額(正確な数字は不明でしたのでネット調べました。)を購入した人が源泉徴収して税務署に支払う義務があります。
→ 上記の友人曰く、取り敢えず、まずは取り易いところから取るのだと
言っていました。
これ、意外と知らない人が多いらしく(私も知りませんでした。)、後から税務署から追徴されることが時々あるようです。つまり、代金を支払う際に予めこの分を差し引いて代金を支払わないと、当該外国人から取り返す必要が出て来る訳です。この場合、取り返すのに非常な困難を伴う場合もあるようです。
それでは、またよろしくお願いします。
本ブログの贈与税と関連性が有るのかどうかは分かり兼ねますが、
これは、不動産業をしている私の友人から聞いた話です。
ある土地を有する者がその土地を売って利益を得た場合、譲渡所得税等を
支払う必要があります。
例えば、日本の土地を外国人から日本人が購入した場合、支払金額の10.21%相当額(正確な数字は不明でしたのでネット調べました。)を購入した人が源泉徴収して税務署に支払う義務があります。
→ 上記の友人曰く、取り敢えず、まずは取り易いところから取るのだと
言っていました。
これ、意外と知らない人が多いらしく(私も知りませんでした。)、後から税務署から追徴されることが時々あるようです。つまり、代金を支払う際に予めこの分を差し引いて代金を支払わないと、当該外国人から取り返す必要が出て来る訳です。この場合、取り返すのに非常な困難を伴う場合もあるようです。
それでは、またよろしくお願いします。
2017-08-28 20:17 URL [ 編集 ]
訂正です。
どらきち
塩さん、こんばんは。
昨日の投稿に関しまして、外国人と日本人として書きましたが、非居住者と居住者と言う事であります。
ここで非居住者とは、原則として、日本国内に住所がなく、かつ、現在まで引き続いて1年以上日本国内に居所がない人のことをいい、日本人であるか否かは関係ありません。
今日偶々、当の友人と会ったので昨日の話をしましたら、上記のように指摘され、友人は、話を分かり易くするために、外国人と日本人として話をしてくれたようです。
私自身の早とちりとは申せ、ご面倒をお掛け致しますが、訂正の程、よろしくお願い申し上げます。また、ご報告が遅れまして申し訳ありませんでした。
昨日の投稿に関しまして、外国人と日本人として書きましたが、非居住者と居住者と言う事であります。
ここで非居住者とは、原則として、日本国内に住所がなく、かつ、現在まで引き続いて1年以上日本国内に居所がない人のことをいい、日本人であるか否かは関係ありません。
今日偶々、当の友人と会ったので昨日の話をしましたら、上記のように指摘され、友人は、話を分かり易くするために、外国人と日本人として話をしてくれたようです。
私自身の早とちりとは申せ、ご面倒をお掛け致しますが、訂正の程、よろしくお願い申し上げます。また、ご報告が遅れまして申し訳ありませんでした。
2017-08-29 19:21 URL [ 編集 ]
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